総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号 第11の2条(公示の方法) 法第十二条第十三項(法第十四条第二項及び第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。