総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号 第14条(地域協議会を組織した旨の公表) 法第十九条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 地域協議会における協議事項 2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。