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総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号

第21条(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)

法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 国際戦略総合特区支援貸付事業(法第二条第二項第三号に規定する国際戦略総合特区支援貸付事業をいう。第二十五条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。 二 法第二十八条第一項の指定を受けた日から三年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十三条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。