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総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号

第38条(法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法)

法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。

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