特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号 第1条(公表の方法) 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。 ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。