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特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号

第2条(電磁的記録)

法第十四条の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。