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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第205条(貸付事業を行う組合の純資産額)

法第五十一条第三項の純資産額は、最終の貸借対照表において、純資産の部の合計額として表示された金額とする。 2 前項の規定にかかわらず、最終の貸借対照表を作成した日後に行われた出資金の払込み、剰余金の割戻し、合併、その他これらに類する行為によつて組合の純資産額が増加し又は減少した場合における法第五十一条第三項の純資産額は、前項の金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし