消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第207条(利用分量割戻金)
組合は、法第五十二条第一項及び第二項の規定により、組合員に組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)を行おうとするときは、定款の定めるところにより、領収書その他の当該利用分量を確認することができる証拠書類(以下「領収書等」という。)を組合員に交付しなければならない。
2 組合は、定款の定めるところにより、前項の規定による領収書等の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該組合員の承諾を得て、当該領収書等に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、当該組合は、当該領収書等を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 組合の使用に係る電子計算機と組合員の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該領収書等に記載すべき事項を電気通信回線を通じて組合員の閲覧に供し、当該組合員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記載する方法) 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、組合員がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 組合は、第二項の規定により領収書等に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該組合員に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち組合が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た組合は、当該組合員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員に対し、領収書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。 ただし、当該組合員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7 利用分量割戻しは、第一項の規定により交付された領収書等によつて確認することができる利用分量の総額が、当該組合の事業総額の五割以上となつたとき(事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合にあつては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごとに、同項の規定により交付された領収書等によつて確認することができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の五割以上となつたとき)でなければ行つてはならない。
8 組合は、法第五十二条第一項及び第二項の規定により利用分量割戻しを行おうとするときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てなければならない。
9 利用分量割戻しは、定款の定めるところにより、前項の規定による利用分量割戻金の積立てを行つた事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二年を超えない期間内に、当該利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに、確認した事業の利用分量に応じて行わなければならない。
10 組合は、前項の規定により利用分量割戻しを行う場合においては、当該組合員の事業の利用分量を確認するため、第一項の規定により交付した領収書等の提示を求めなければならない。
11 各事業年度の利用分量割戻金のうち、第九項に定める期間内に割戻しを行うことができなかつた額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の利益金に算入しなければならない。
12 組合は、利用分量割戻しの金額が確定したときは、定款の定めるところにより、速やかに、その支払につき必要な事項を当該組合員に通知しなければならない。