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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則平成二十三年内閣府令第六十五号

第4の2条(公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案の添付書類)

法第十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、同項の工事による公共施設等運営事業の効果の増進及び効率性の向上に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし