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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則平成二十三年内閣府令第六十五号

第5条(公共施設等運営権実施契約に定める事項等)

法第二十二条第一項第四号に規定するその他派遣職員を当該業務に従事させることに関し必要な事項は、公共施設等運営権者と法第七十八条第一項又は第七十九条第一項の任命権者又はその委任を受けた者との間で個別の派遣職員の当該公共施設等運営権者における報酬その他の勤務条件並びに当該公共施設等運営権者において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間その他当該派遣職員をその業務に従事させることに関し必要な事項を定めた取決めを締結する旨を含むものとする。 2 前項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者における報酬は、法第七十八条第一項又は第七十九条第一項の要請に応じて退職をする日においてその者の受ける給与額を基準とするものでなければならない。 3 第一項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者において従事すべき業務は、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務を主たる内容とするものでなければならない。 4 第一項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者において業務に従事すべき期間は、法第七十八条第一項又は第七十九条第一項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して三年を超えない範囲内のものでなければならない。

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なし