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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則平成二十三年内閣府令第六十五号

第6条

法第二十二条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法 二 契約終了時の措置に関する事項 三 公共施設等運営権実施契約の変更に関する事項