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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第209条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ 事務所の名称及び所在地 二 組合の主要な業務の内容 三 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 経常収益 (2) 経常剰余金又は経常損失金 (3) 当期剰余金又は当期損失金 (4) 出資金及び出資口数 (5) 純資産額 (6) 総資産額 (7) 責任準備金残高 (8) 貸付金残高 (9) 有価証券残高 (10) 特定共済組合にあつては、支払余力比率 (11) 法第五十二条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額 (12) 職員数 (13) 保有契約高又は正味収入共済掛金の額 ハ 法第五十三条の十八第一項に規定する共済事業専業組合にあつては、直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第三の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項 四 責任準備金の残高として別表第四の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率 五 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 法第五十条の十二第一項第一号の確認(第三分野共済の共済契約に係るものに限る。)の合理性及び妥当性 六 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 (1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸付金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下この号において「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号イからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。第二百十一条第三号ロ(1)において同じ。)に該当する貸付金 (2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。第二百十一条第三号ロ(2)において同じ。)に該当する貸付金 (3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。第二百十一条第三号ロ(3)において同じ。)に該当する貸付金 (4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸付金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。第二百十一条第三号ロ(4)において同じ。)に該当する貸付金 ハ 債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。) (2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。) (3) 要管理債権(三月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに三月以上延滞貸付金を除く。)をいう。) (4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。) ニ 特定共済組合にあつては、共済金等の支払能力の充実の状況(法第五十条の五各号に掲げる額に係る細目として別表第五に掲げる額を含む。) ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 (3) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ト 貸付金償却の額 七 事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第二百十一条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 2 法第五十三条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一 共済事業以外の事業の用に供される事務所 二 一時的に設置する事務所 三 無人の事務所 3 第一項第三号ロ及びハ並びに第六号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。

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なし