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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第212条

法第五十三条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし