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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第217条(共済調査人の選任等)

行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし