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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第219条(契約条件の変更に係る通知書類)

法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし