東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第六十九号 第21条(法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法) 法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償還とする。