東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第六十九号 第29条(復興整備協議会の公表) 法第四十七条第七項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。 2 前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。