HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第六十九号

第33条(届出の対象となる事項)

法第六十四条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし