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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第231条(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)

法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が令第十八条に定める基準を超えるもの 一億円 二 共済事業を行う連合会 十億円

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なし