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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第233条(設立の認可申請)

法第五十七条第一項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。 2 法第五十七条第一項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし