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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第237条

法第六十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし