HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令平成二十三年法務省令第四十三号

第11条(後日在留カードを交付する旨の記載等)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)への後日在留カードを交付する旨の記載は、別記第一号様式による証印によって行うものとする。 2 入国審査官は、前項の規定により旅券に記載を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)別記第七号の二様式による上陸許可の証印を受けたものである場合は、併せて、当該旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号を記載するものとする。 3 改正法附則第七条第一項の規定の適用を受けた中長期在留者に対する在留カードの交付は、当該中長期在留者が入管法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。)をした後に行うものとする。

この条文が引く先 0

なし