東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号
第1条(定義)
この省令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
2 次章において「居住者」、「確定申告書」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第二項第一号、第二号又は第八号に規定する居住者、確定申告書又は減価償却資産をいう。
3 第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号、第二号又は第十号に規定する人格のない社団等、法人課税信託又は減価償却資産をいう。