東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号
第3の8条(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
法第十一条の六第三項第二号に規定する財務省令で定める指示は、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。
2 法第十一条の六第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第十一条の六第一項の規定の適用を受ける場合 市町村長のその者の有する家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が警戒区域設定指示等(同条第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの 二 法第十一条の六第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類 イ 法第十一条の六第二項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類 (1) 市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋(以下この号において「被相続人所有家屋」という。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの (2) 被相続人所有家屋に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該被相続人が当該被相続人所有家屋を(1)に規定する居住の用に供することができなくなった時(以下この号において「家屋居住不能時」という。)の直前において有していたことを明らかにするもの (3) 被相続人所有家屋の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた当該被相続人の住民票の写し(ロ(3)に規定する譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該被相続人が家屋居住不能時の直前において当該被相続人所有家屋を居住の用に供していたことを明らかにするもの ロ 被相続人所有家屋又は当該被相続人所有家屋及び当該被相続人所有家屋の敷地の用に供されている土地等(ロにおいて「被相続人所有家屋等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類 (1) 譲渡をした被相続人所有家屋等に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡をした者が当該被相続人所有家屋等を有していたことを明らかにするもの (2) 譲渡をした者の戸籍の謄本又は抄本その他これに類する書類で、当該譲渡をした者がイに規定する被相続人の相続人(包括受遺者を含む。)に該当することを明らかにするもの (3) 譲渡をした被相続人所有家屋等の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該譲渡をした者が家屋居住不能時の直前においてイに規定する被相続人に係る被相続人所有家屋に居住していたことを明らかにするもの 三 法第十一条の六第四項の規定の適用を受ける場合 市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの 四 法第十一条の六第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類 イ 法第十一条の六第五項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類 (1) 市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋(以下この号において「被相続人所有家屋」という。)が東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの (2) 被相続人所有家屋に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該被相続人が当該被相続人所有家屋を(1)に規定する居住の用に供することができなくなった時(以下この号において「家屋滅失時」という。)の直前において有していたことを明らかにするもの (3) 被相続人所有家屋の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。ロ(3)において同じ。)から交付を受けた当該被相続人の住民票の写し(ロ(3)に規定する譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該被相続人が家屋滅失時の直前において当該被相続人所有家屋を居住の用に供していたことを明らかにするもの ロ 法第十一条の六第五項の土地等(ロにおいて「土地等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類 (1) 譲渡をした土地等に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡をした者が当該土地等を有していたことを明らかにするもの (2) 譲渡をした者の戸籍の謄本又は抄本その他これに類する書類で、当該譲渡をした者がイに規定する被相続人の相続人(包括受遺者を含む。)に該当することを明らかにするもの (3) 譲渡をした土地等の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該譲渡をした者が家屋滅失時の直前においてイに規定する被相続人に係る被相続人所有家屋に居住していたことを明らかにするもの