プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則平成二十三年文部科学省令第二十二号 第7条(手数料の納付方法) 法第四条第二項及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。