HoureiLLM 法令を意味で引く
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則平成二十三年文部科学省令第二十二号

第10条(登録実施者の数)

法第七条第一号の文部科学省令で定める数は、二名とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし