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海難審判法施行規則昭和二十三年運輸省令第八号

第1条(理事官に対する指揮監督)

海難審判所長及び地方海難審判所長(支所長を含む。以下同じ。)は、理事官の職務に関し、理事官を一般に指揮監督する。 ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、首席理事官が理事官を指揮監督する。

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なし