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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省令第九十三号

第4条(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)

認定職業訓練を行う者は、認定職業訓練に関し、第一号に掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を機構に届け出なければならない。 一 認定職業訓練を行う者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習又は教科が行われる事業所の事業主を含む。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地 二 認定職業訓練が行われる施設の名称及び定款等に記載した事項

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なし