職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省令第九十三号
第8の2条(調整)
認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。 一 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十一条に規定する介護労働講習 二 雇用保険法施行規則第百四十条第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに掲げる事業 三 雇用保険法施行規則第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト 四 その他厚生労働大臣が定める事業