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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省令第九十三号

第16条(職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)

第十条に規定するもののほか、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし