特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百四十四号
第9条(訴訟手当金の額)
法第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。 検査費用 金額 一 塩基配列検査費用 六万三千円 二 塩基配列検査等費用 六万五千円 三 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による医療に関する給付を受けなかった場合の検査費用(当該給付を受けなかったと認められる領収書その他の検査費用の額が記載された書類を保存している場合に限る。)をいう。以下この項において同じ。)(亜型を判別するための検査費用を除く。) 八千五百円 四 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用以外の検査費用(亜型を判別するための検査費用を除く。) 二千三百円 五 遺伝子型検査費用のうち、亜型を判別するための検査費用 一万五千円
2 前項の規定にかかわらず、確定判決等の判決書等において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、支払基金は、当該確定判決等の判決書等の金額を支払うものとする。