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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

第12条(定期検査)

法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。 定期検査 検査項目 回数 血液学的検査 赤血球数、白血球数、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢しよう血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ―GTP(γ―GT)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ChE、総コレステロール、AFP、PIVKA―Ⅱ、AFP―L3%、HBe抗原、HBe抗体、HBV―DNA 四回 画像検査 腹部エコー 四回 造影CT若しくは造影MRI又は単純CT若しくは単純MRI 二回

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なし