東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則平成二十三年厚生労働省令第百五十二号
第10条(作業の届出)
事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者に該当する者がいる場合にあっては、当該元方事業者に限る。)は、除染特別地域等内において土壌等の除染等の業務又は特定汚染土壌等取扱業務を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。