東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則平成二十三年厚生労働省令第百五十二号
第30条
除染等業務に常時従事する除染等業務従事者のうち、当該業務に配置替えとなる直前に電離則第四条第一項の放射線業務従事者であった者については、当該者が直近に受けた電離則第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前六月以内に行われたものに限る。)は、第二十条第一項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。