電気使用制限等規則平成二十三年経済産業省令第二十八号
第2条(使用最大電力の制限)
経済産業大臣が指定する地域において小売電気事業者等が供給する電気を使用する者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間の範囲内における一の需要設備についての経済産業大臣が指定する契約電力の値(次条において「指定契約電力」という。)が五百キロワット以上となる期間及び時間の各一時間においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力の値に経済産業大臣が指定する率を乗じて得た電力の値の限度を超えて当該小売電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による制限に準用する。