電気使用制限等規則平成二十三年経済産業省令第二十八号 第6条(制限の緩和) 経済産業大臣は、保安上その他やむを得ない特別の事由により必要があると認めるときは、経済産業大臣の定めるところにより、前五条の規定による制限を緩和することができる。