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東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令平成二十三年経済産業省令第六十七号

第4条(合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額)

第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する吸収合併存続会社等をいう。)が規則第十条第一項ただし書の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 前条第一項第二号 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(規則第十条第四項に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(規則第十条第四項に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を、それぞれ加えた数 前条第一項第三号 震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該震災直前事業年度の月数で除して計算した金額 震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該震災直前事業年度の月数で除して計算した金額に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を、それぞれ加えた金額 当該売上事業年度における売上金額 当該売上事業年度における売上金額(吸収合併の場合にあっては当該売上事業年度が吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(規則第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者を含む。)の当該売上事業年度における売上金額、新設合併の場合にあっては当該売上事業年度が新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び新設合併消滅会社の当該売上事業年度における売上金額) 贈与の時における常時使用する従業員の数 贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用基準日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用基準日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を、それぞれ加えた数 2 第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する株式交換完全子会社等をいう。)となった場合において、株式交換完全親会社等(同号ト(5)に規定する株式交換完全親会社等をいう。)が規則第十一条第一項の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 前条第一項第二号 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 株式交換完全子会社等(規則第十一条第一項の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者に限る。以下同じ。)の当該事業所及び当該特定贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の当該事業所の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を加えた数 前条第一項第三号 当該特定贈与認定中小企業者の震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該震災直前事業年度の月数で除して計算した金額 株式交換完全子会社等の震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該震災直前事業年度の月数で除して計算した金額に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を加えた金額 当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額 当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該売上事業年度における売上金額 当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数 法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用基準日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数 3 前二項の規定は、第二条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第一項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第十条第四項」とあるのは「第十条第五項」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、前項中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と読み替えるものとする。

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なし