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経済センサス活動調査規則平成二十三年総務省・経済産業省令第一号

第11の2条(立入検査等)

調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第一号又は第二号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし