津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号 第13条(津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示) 令第五条第二項(令第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。