HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第21条(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)

令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし