HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第24条(指定津波防護施設の標識の設置の基準)

法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項を明示したものであること。 イ 指定津波防護施設の名称及び指定番号 ロ 指定津波防護施設の高さ及び構造の概要 ハ 指定津波防護施設の管理者及びその連絡先 ニ 標識の設置者及びその連絡先 二 指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし