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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第28条(津波災害警戒区域の指定の公示)

法第五十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害警戒区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 津波災害警戒区域の指定をする旨 二 津波災害警戒区域 三 基準水位(法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。以下同じ。) 2 前項第二号の津波災害警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図

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なし