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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第29条(都道府県知事の行う津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

法第五十三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、津波災害警戒区域位置図及び津波災害警戒区域区域図により行わなければならない。 2 前項の津波災害警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、津波災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。 3 第一項の津波災害警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該津波災害警戒区域及び基準水位を表示したものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし