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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第33条(津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)

法第七十二条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨 二 津波災害特別警戒区域の指定をしようとする土地の区域 2 前項第二号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図

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なし