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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第34条(津波災害特別警戒区域の指定の公示)

法第七十二条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 津波災害特別警戒区域の指定をする旨 二 津波災害特別警戒区域 2 前項第二号の津波災害特別警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図

この条文を準用・引用する条文 0

なし