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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第62条(権限の委任)

法第七条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし