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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

第3条(年齢その他の要件)

法第五条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、六十歳以上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定(第二号において「要介護認定」という。)若しくは同条第二項に規定する要支援認定(同号において「要支援認定」という。)を受けている六十歳未満の者(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の七第一項に規定する認定市町村が、同法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画において、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該計画に記載された同法第五条第四項第十号に規定する生涯活躍のまち形成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合においては、当該要件に該当する者を含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。 一 同居する者がない者であること。 二 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下この号において同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この号において同じ。)、要介護認定若しくは要支援認定を受けている六十歳未満の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。