国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号
第12条(家賃等の前払金の返還方法)
法第七条第一項第六号ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては、三月 二 入居者の入居後、家賃等の前払金の算定の基礎(法第七条第一項第六号ニの家賃等の前払金の算定の基礎をいう。)として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該期間
2 法第七条第一項第六号ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 前項第一号に掲げる場合にあっては、法第六条第一項第十二号の家賃等(以下「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じる方法 二 前項第二号に掲げる場合にあっては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、家賃等の前払金の額から控除する方法