平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第4条(水道施設等における廃棄物の調査の報告)
法第十六条第一項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による報告書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該調査の対象とした廃棄物が生じた施設に係る事業場及び当該廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先 三 当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量並びに当該廃棄物が生じた時期 四 当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項
2 前項の報告書には、当該調査の対象とした廃棄物の保管の状況を明らかにする書類及び写真を添付しなければならない。