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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第45条(通知)

法第三十五条第三項の規定により、除染等の措置等を実施することとなった者は、当該除染等の措置等を委託により実施する場合にあっては、委託先の氏名又は名称及び住所その他必要な事項について、合意した国、都道府県、市町村又は法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者に速やかに通知するものとする。 2 前項の規定により通知を受けた者は、その通知の内容について、当該除染等の措置等を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に対し、通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし